1963-02-27 第43回国会 参議院 本会議 第11号
急遽、商船隊再建に乗り出した海運界も、船腹拡充のための資金はもっぱら外部からの借入金に依存するほかに、すべがなく、しかも、その金利は国際水準からは遠く割高であるという悪条件が重なり、減価償却も思うにまかせず、債務は次第に累積して今日の不況に直面するに至ったのであります。
急遽、商船隊再建に乗り出した海運界も、船腹拡充のための資金はもっぱら外部からの借入金に依存するほかに、すべがなく、しかも、その金利は国際水準からは遠く割高であるという悪条件が重なり、減価償却も思うにまかせず、債務は次第に累積して今日の不況に直面するに至ったのであります。
現行の臨時船舶建治調整法は、昭和二十八年に戦後のわが国外航商船隊再建のため船舶の建造を調整する必要上制定されたものでありまして、その存続期間は昭和三十六年三月二十一日までとなっておりますが、次に述べますような事情によりまして、本法の存続期間を昭和四十年三月三十一日まで延長したいというのが、この法律案を提出いたすゆえんであります。
現行の臨時船舶建造調整法は、昭和二十八年に戦後のわが国外航商船隊再建のため、船舶の建造を調整する必要上制定されたものでありまして、その存続期間は昭和三十六年三月三十一日までとなっておりますが、次に述べますような事情によりまして、本法の存続期間を昭和四十年三月三十一日まで延長したいというのがこの法律案を提出いたすゆえんであります。
現行の臨時船舶建造調整法は、戦後のわが国商船隊再建のため船舶の建造について調整を行う必要上制定されたものであります。本法の有効期間は昭和三十二年三月三十一日までとなっておりますが、さきに政府が樹立いたしました経済自立五カ年計画に基く計画造船の円滑な遂行をはかるため、現行法の有効期間を昭和三十六年三月三十一日まで延長したいというのがこの法律案を提出いたすゆえんであります。
現行の臨時船舶建造調整法は、戦後のわが国商船隊再建のため船舶の建造について調整を行う必要上制定されたものであります。本法の有効期間は昭和三十二年三月三十一日までとなっておりますが、さきに政府が樹立いたしました経済自立五カ年計画に基く計画造船の円滑な遂行をはかるため、現行法の有効期間を昭和三十六年三月三十一日まで延長したいというのがこの法律案を提出いたすゆえんであります。
しかるに、わが国では戦時補償を全額打ち切られて、壊滅せる日本商船隊再建の道を絶たれ、しかも一方においては、戦後日本海運の再建は国家的要請であって、かたがたわが国海運は利子補給というやむを得ざる措置を受けてその再建に当り来たったのである。かような経緯による財政資金、しかもその財政支出の根源は、元来日本海運から五千数百億を召しあげた結果によるものである。
さて政府が新船の建造につきどのような判断を加えるかと申しますると、緊急に整備を要しまする航路の判定とか、当該航路におきましての適正な船腹量及び船質の決定とか、商船隊再建の方向と航海条約や運賃同盟等に関連する複雑な対外関係とか、あるいは海運業者なり造船業者なりに対しまする一般的な政策面の考慮等でありまするが、このような点を考えれば、おのずから建造されます船舶の選択について一定の順序が存在するのでありまして
さて、政府が新船の建造につきどのような判断を加えるかと申しますと、緊急に整備を要しまする航路の判定とか、当該航路におきましての適正な船腹量及び船賃の決定とか、商船隊再建の方向と航海条約や運賃同盟等に関連する複雑な対外関係とか、或いは海運業者なり造船業者なりに対しまする一般的な政策面の考慮等でありますが、このような点を考えれば、おのずから建造されます船舶の選択について一定の順序が存在するのでありまして
而してこのように乏しい国家財政から貴重な資金を出す以上は、これらの資金が商船隊再建方策に適合して最も有効且つ合理的に使用されなければならないことは論を待たないところでありまして、新造船の決定については政府が開銀を初め金融機関の融資に対して助言と協力を行うと共に、右のような趣旨から国民経済の要請に適合する海運の再建策を実現するための体制をとることが是非とも必要となつて来るのであります。
「ワシントン二十七日発、共同、米第八十一議会で商船隊に関する上院分科委員会の委員長を勤めたウオーレン・マグナソン民主党上院議員は二十六日、もし事情が許せば日本の海運問題を研究するため今春日本を訪問する計画であると言明するとともに、日本の商船隊再建問題について次のように語つた。日米海運の競争を許すような対日講和條約をつくるべきではない。